SDGsGoal13(気候変動に具体的な対策を)市民社会がパリ協定の履行に懸念示す

市民社会がパリ協定の履行に懸念示す

【ボン/ニューデリーIDN=リタ・ジョシ】

125以上の市民団体が、世界中の地域社会や生態系が甚大な被害を被っている一方で、大手汚染物質排出者がネット・ゼロという欺瞞に満ちた主張を隠れ蓑に排出を続けていることに懸念を表明した。化石燃料から公正かつ平等な形で段階的に撤退することに始まり、公正な負担という原則に則って、現実的かつ大規模で緊急の削減を実現することを求めた。

2015 United Nations Climate Change Conference/ COP21
2015 United Nations Climate Change Conference/ COP21

メキシコのETCグループのシルビア・リベイロ氏は、「パリ協定の下でのメカニズムが、直接空気回収や海洋施肥といった海洋環境を変化させる技術などの気候工学的(ジオエンジニアリング:「人為的な気候変動の対策として行う意図的な惑星環境の大規模改変)手法を受け入れねばならないのは愚かなことだ。」と語った。

リベイロ氏は、これらの技術が大気中の炭素を効果的かつ恒久的に除去できるという証拠はないと考えている。さらに重要なことは、大汚染企業が排出削減を避けるための口実として利用される可能性があるということだ。多くの国連機関がこれらの技術を禁止するモラトリアムを設定しているため、国連気候変動枠組条約(UNFCC)はその決定を尊重する必要がある。

世界中で気候変動による影響がますます頻発し、激しくなっている今、気候変動関連の行動において時間の浪費は許されない。欺瞞に満ちたネット・ゼロの主張のもと、大口汚染者は排出を続け、地域社会や生態系は大きな被害を被っている。公正かつ公平な化石燃料の段階的な使用停止から始め、フェア・シェアの原則に沿って、現実的かつ深く、緊急に排出量を削減する必要がある。

TOM B.K. GOLDTOOTH

先住民族環境ネットワークのトム・ゴールドトゥース代表は、気候変動の影響緩和についてはグローバルな化石燃料からの脱却がまず優先されねばならないと語った。炭素市場やカーボンオフセット、カーボンプライシング、炭素除去などは、不当に大きな被害を受けている先住民族にとっては不十分だと彼は主張した。

ゴールドトゥース代表によると、こうした戦略は過去20年間、権利侵害や土地収奪、さらに不釣り合いな影響をもたらしただけだという。これらの戦略によって、権利の侵害や土地の奪取、さらなる不当な影響がこの20年間にもたらされてきた。したがって、彼はパリ協定第6条4項の監督機関に対し、炭素市場、オフセット、カーボンプライシングに終止符を打つよう求める彼の訴えを認めるよう求めている。

さらなる炭素市場やカーボンオフセット、炭素除去を解決策とみなしてはならない。先住民族は、これらによる権利の侵害や土地の奪取、さらなる不当な影響をこの20年間経験してきた。パリ協定第6条4項の監督機関は、炭素市場やカーボンオフセット、カーボンプライシングの時代を終わらせるべきとの我々の要求に耳を傾けねばならない。母なる大地は、化石燃料を地球に留めておくことを望んでいるのだ。

地球の友インターナショナルのリセ・マッソン氏は、「炭素除去をめぐる条項を検討している国連機関は、産業界による影響を受けてはならず、土地を基盤にした技術的な炭素除去の形態といった危険な方向に道を開くものであってはならない。」と語った。

「科学的な証拠が示しているものは明らかです。つまり、オフセットは解決策にはならないということです。オフセットは、何よりもまず、世界の開発途上国、小規模農民、先住民に害を及ぼします。時間を無駄にするのをやめ、緊急かつ大胆な、そして現実的な排出削減に取り組もうではありませんか。」とマッソン氏は付け加えた。

SDGs Goal No. 13
SDGs Goal No. 13

気候正義を要求するグローバル・キャンペーンのグローバル・コーディネーターであるギャディル・ラバデンツ氏は、直接的かつ明確な利益対立の問題を指摘した。すなわち、長年にわたって気候変動を引き起こし、対策に向けた迅速な行動を妨げてきた産業が、意思決定プロセスで役割を果たせるようにしている問題である。

監督機関による協議プロセスによって、市場戦略を指向する関係者や二酸化炭素除去(CDR)産業に、彼らが望むアジェンダをさらに強化する機会が与えられ、その結果、手続きそのものを毀損する事態となっている。UNFCCCが、CDR産業によるこの不規則な権力を放置することなく、真に民衆のための成果をもたらすために、草の根の選択に価値を置くことが不可欠である。

「気候正義を要求するグローバル・キャンペーン」のラチター・グプタ氏によるパリ協定第6条4項による監督機関委員に対する公開書簡はこちらから。(原文へ

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